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三木泰,税理士貝塚市,岸和田市,泉佐野市,泉大津市,堺市,大阪市,法人税,所得税,消費税,資産税,相続税,贈与税,譲渡所得税,法人設立

2024.07
相談事例@

  相談内容

税務署から税務調査に行くと言われてどうすればいいでしょうかという相談

  回答


 @税務調査で指摘を受ける点について

  ・売上の計上漏れについて

税務署は事前に元請業者のデータから売上金額を把握する、または銀行口座を事前に調査する権利があるので、その事前調査の中で売上金額を予想していたりします。その金額と申告金額に差がある場合は、確定申告の修正を求められる可能性があります。


  ・経費の過大計上について

まず、経費として計上している金額と請求書や領収書と金額が一致するかどうかの確認をします。そこで金額に差がある場合は修正を求められる可能性があります。
 また、経費として計上しているものの中に仕事と関係がないものが含まれているかどうかの確認も行われる可能性があります。例えば、自宅兼で事業をしている場合に、家の家賃や光熱費を全額経費に計上している場合は、事業割合に応じて減額が求められます。



 A税務調査での対応について

嘘をついたり騙したりは一番やってはいけない対応です。税務調査は過去のことを調査することになるので、覚えていないことはあると思います。ですので、はっきり覚えていないことやわからないことについては、わからないので調べて後日回答するという対応でいいと思います。調べた結果、間違いである場合は修正申告をすることになります。


 



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