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三木泰,税理士貝塚市,岸和田市,泉佐野市,泉大津市,堺市,大阪市,法人税,所得税,消費税,資産税,相続税,贈与税,譲渡所得税,法人設立

2024.10
相談事例C

  相談内容

土地の譲渡所得について教えてほしいという相談。

  回答


@土地の譲渡所得

土地の譲渡所得=土地の譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)となります。
この譲渡所得に5年以上所有している場合は、所得税及び市民税合わせて20.315%の税金が課税されます。5年未満の場合は、39.63%になります。


A土地の取得費について

土地の取得費については購入時の価額になりますが、通常購入時の売買契約書を参照します。相続等で取得した場合で購入時の売買契約書がない場合や金額が不明である場合は、譲渡価額(収入金額)の5%となります。
 取得費が譲渡価額(収入金額)の5%になると、譲渡所得が非常に大きくなるため、土地を購入した際の売買契約書については大切に保管するようにしたほうがいいかと思います。


B土地の譲渡費用について

不動産業者に支払う仲介手数料や売買契約書に必要な印紙などが譲渡費用にあたります。


C具体的な回答について

この事例の場合は、購入時の売買契約書はありましたが、売買金額(取得費)の総額の記載がありませんでしたが、その時の領収書及び売買金額につながるであろう金額の記載はあったので、不動産業者に売買契約書を見てもらい、売買金額が判明するかどうかの確認をしてもらうように依頼しました。
 売買金額の総額が判明する場合と判明しない場合で税額に相当差がありましたが、憶測だけで売買金額を確定することはリスクが高いため、その金額の確認は必須となります。


 



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