ようこそ! 三木 仁税理士事務所ホームページへ
 
起業するときの注意点
起業は融資とセットで
個人事業主から法人設立(法人成)することの
メリット・デメリット
自己資金100万円で受けることができる融資金額の最大値
個人事業主と
法人設立(法人成)の分岐点
創業時に
融資を受けるための
事前準備の重要性 @
創業時に
融資を受けるための
事前準備の重要性 A
創業融資における
自己資金の重要性
融資を受けることが厳しい場合
>>車の購入を利用した節税対策
交際費について@
三木泰,税理士貝塚市,岸和田市,泉佐野市,泉大津市,堺市,大阪市,法人税,所得税,消費税,資産税,相続税,贈与税,譲渡所得税,法人設立

2024.09
車の購入を利用した節税対策

  車の購入

新車を購入した場合、購入した車の種類にもよりますが、法定耐用年数4年〜6年で減価償却費という費用として経費になりますので、購入した金額が1年で経費になるわけではありません。(法定耐用年数は車種によって決まっており、 乗用車であれば6年です。)  ただ、 中古車(乗用車)の場合の耐用年数は、(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%で決まるため、 法定耐用年数が6年、経過年数が4年であれば、6-4+4×20%=2.8年⇒ 2年(小数点以下切り捨て)となります。  減価償却の方法については、法人では定率法であることが多いため耐用年数2年だと、 購入金額のほとんどが1年で経費に計上することができます。


  節税対策

(1)のようなルールになっているため、よく節税対策としてされているのは、 4年以上経過している高級車の購入です。1,000万円くらいの中古の高級車を購入すると、 購入した事業年度でほぼ1,000万円を経費として計上することができます。


  注意点

 節税対策としてよく利用されている高級車の購入ですが、注意すべき点もあります。それは、 事業用として使用していることが大前提であるということです。事業としてその高級車が必要な理由・実際に使用しているかどうかは税務調査の際に確認されることが多々あります。   社長の趣味で実際には事業用としては使用していないということになると、経費として認められないことになってしまいます。


 



  I TOPページへ戻る I
Copyright (C) 2005 Miki Hitoshi All Rights Reserved.