2024.11
交際費についてA
交際費から除外される飲食代について(金額はすべて税抜きです)
2024年4月1日以降、交際費として支出した飲食費のうち、1人あたり10,000円以下であれば交際費ではなく全額経費として計上できることになりました。
例えば、取引先との接待において合計4人で39,000円支払った場合、1人当たりの飲食費は9,750円となり10,000円以下となります。その場合、この支出39,000円は交際費から除外され、全額経費として計上が認められることになります。(会議費等として)
飲食費とは
飲食費とは、「自社の従業員等が取引先等を接待する際の飲食代等」のことです。簡単に言うと、ゴルフや取引先等との飲食が主目的で支出した費用のことになります。
具体例
(1)のように1人当たりの飲食代が10,000円以下であれば交際費ではなく会議費等として経費として認められることになりますが、その支出について「誰」と、「何人」で、「目的」などを領収書等に明記する必要があります。明記しなければ、1人当たりの金額も不明になり、交際費に含まれることになります。
交際費が年間800万円を越えるとその超えた部分については、税金を計算するうえでは経費として計上できないため、交際費かどうかという部分は非常に重要です。いちいち明記することは手間がかかりますが、経費として認められるためには必要なことになります。