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起業するときの注意点
起業は融資とセットで
個人事業主から法人設立(法人成)することの
メリット・デメリット
自己資金100万円で受けることができる融資金額の最大値
個人事業主と
法人設立(法人成)の分岐点
創業時に
融資を受けるための
事前準備の重要性 @
創業時に
融資を受けるための
事前準備の重要性 A
創業融資における
自己資金の重要性
融資を受けることが厳しい場合
車の購入を利用した節税対策
>>交際費について@
三木泰,税理士貝塚市,岸和田市,泉佐野市,泉大津市,堺市,大阪市,法人税,所得税,消費税,資産税,相続税,贈与税,譲渡所得税,法人設立

2024.10
交際費について@

  交際費とは

交際費とは、「交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人が、その得意先・仕入先・その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と法律で定義されています。
 支出の相手は「事業と関係のある者」で、支出の目的は「交際費を支払うことで、販路の拡大や事業の発展を期待できること」、支出の行為が「取引先等との円滑な関係の構築等」であることが交際費として認められるためには重要になります。


  交際費の損金不算入制度

 資本金が1億円以下の法人の場合は、
 @ 年間の支出額の800万円まで
 A 交際費等の額のうち、接待飲食費の50%まで
   のいずれか有利な金額が経費として認められています。
   ですので、支出したすべての金額が経費として認められているわけではない
  ことに注意が必要です。


  具体例

 交際費等として認められる支出としては
 @得意先や仕入れ先など取引先との接待における飲食費
 A取引先へのお中元やお歳暮などの贈り物
 B結婚祝いや葬儀などに出席した際のお香典
 などがあります。税務調査では@〜Bについては実際に支払った先の情報の提供(相手先の住所や名称など)を求められることもあります。
 交際費等として認められない支出は、私用目的の支出になります。友人との飲食代などです。


  会議費や福利厚生費と処理していた場合

経理処理をする際に、会議費や福利厚生費として処理していたとしても税務調査の際に(1)に該当すると指摘を受けると交際費として認定されてしまいます。  
 ですので、どういう名目で経理処理をしているかではなく、支出自体が交際費の要件を満たしているかどうかが重要になります。


 



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