2024.10
交際費について@
交際費とは
交際費とは、「交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人が、その得意先・仕入先・その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と法律で定義されています。
支出の相手は「事業と関係のある者」で、支出の目的は「交際費を支払うことで、販路の拡大や事業の発展を期待できること」、支出の行為が「取引先等との円滑な関係の構築等」であることが交際費として認められるためには重要になります。
交際費の損金不算入制度
資本金が1億円以下の法人の場合は、
@ 年間の支出額の800万円まで
A 交際費等の額のうち、接待飲食費の50%まで
のいずれか有利な金額が経費として認められています。
ですので、支出したすべての金額が経費として認められているわけではない
ことに注意が必要です。
具体例
交際費等として認められる支出としては
@得意先や仕入れ先など取引先との接待における飲食費
A取引先へのお中元やお歳暮などの贈り物
B結婚祝いや葬儀などに出席した際のお香典
などがあります。税務調査では@〜Bについては実際に支払った先の情報の提供(相手先の住所や名称など)を求められることもあります。
交際費等として認められない支出は、私用目的の支出になります。友人との飲食代などです。
会議費や福利厚生費と処理していた場合
経理処理をする際に、会議費や福利厚生費として処理していたとしても税務調査の際に(1)に該当すると指摘を受けると交際費として認定されてしまいます。
ですので、どういう名目で経理処理をしているかではなく、支出自体が交際費の要件を満たしているかどうかが重要になります。